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業務効率化

サロンの廃業手続きの流れ|顧客対応とデータの扱いを整理

2026/8/2
9分

サロンの廃業手続きの流れ|顧客対応とデータの扱いを整理

閉店を決めたあとにやるべきことは、想像以上に多岐にわたります。行政への届出、顧客への告知、回数券の精算、スタッフへの対応、データの処理、原状回復——順序を誤ると、金銭トラブルや法的な問題に発展しかねません。

本記事では、サロンの廃業手続きを時系列で整理します。譲渡という選択肢もあるため、決断前にサロンの事業承継とM&Aも確認してください。個別の手続きは税理士・社会保険労務士・所轄窓口に確認をお願いします。

時系列で見る全体の流れ

時期やること
3〜6か月前賃貸借契約の解約予告、回数券の新規販売停止、原状回復の見積
2〜3か月前顧客への告知、スタッフへの説明、予約受付の停止時期を決定
1〜2か月前回数券・前受金の消化促進または返金対応、在庫の処分
閉店月最終営業日の運営、設備の処分、原状回復工事の手配
閉店後5日以内社会保険(適用事業所全喪届・被保険者資格喪失届)の手続き
閉店後10日以内雇用保険(適用事業所廃止届・被保険者資格喪失届)の手続き
閉店後1か月以内税務署への廃業届、保健所への廃止届
閉店後帳簿・データの保管、確定申告

解約予告期間は契約により3〜6か月前が一般的です。ここを起点に逆算してください。原状回復の負担はサロン店舗の原状回復費用にまとめています。

回数券・前受金の処理を最優先で

廃業で最もトラブルになりやすいのが、未消化の回数券やコース契約です。

  1. 新規販売を早期に停止する(閉店が決まった時点で即座に)
  2. 未消化残高を把握する(顧客別の残回数と金額。前受金の管理と会計処理
  3. 告知と選択肢の提示:閉店までの消化を促す、または返金する
  4. 返金の基準を決める:未消化分の計算方法を明確にし、全員に同じ基準を適用する
  5. 返金の記録を残す:いつ・誰に・いくら返したかを記録する

「閉店するので使えません」は通りません。未消化分はサービス提供義務が残っている状態であり、契約内容によっては返金義務が生じます。特にエステの継続コースなど特定継続的役務提供に該当する契約では、中途解約のルールが法律で定められています(サロンのクーリングオフ対応)。

返金原資を確保しておくことも重要です。前受残高に見合う現金がない状態で閉店を迎えると、支払い不能に陥ります(サロンの資金繰り管理)。

顧客への告知

  • 告知時期:閉店の1〜2か月前が目安。回数券の消化を促す期間を確保する
  • 告知方法:来店時の口頭説明、店頭掲示、LINE・メール、公式サイト、SNS
  • 伝える内容:最終営業日、回数券の扱い、予約済み分の対応、可能なら近隣店の紹介
  • 予約済み顧客:最終営業日以降の予約が入っていないか確認し、個別に連絡する

長く通ってくださった方には、可能な範囲で個別に伝える配慮があると、最後まで良い関係で終われます。

行政への届出

届出提出先期限の目安
個人事業の開業・廃業等届出書税務署廃業日から1か月以内
所得税の青色申告の取りやめ届出書税務署取りやめる年の翌年3月15日まで
事業廃止届出書(消費税)税務署課税事業者の場合、速やかに
事業廃止等申告書都道府県税事務所自治体の定めによる
美容所廃止届保健所廃止後速やかに(自治体の定めによる)
健康保険・厚生年金の適用事業所全喪届、被保険者資格喪失届年金事務所など原則として事実発生から5日以内
雇用保険の適用事業所廃止届、被保険者資格喪失届ハローワーク所定の期限内(資格喪失届は原則10日以内)
労働保険の確定精算労働基準監督署所定の期限内

開業時に出した届出には、対応する廃業時の届出があると考えてください。届出ごとに期限が異なり、社会保険・雇用保険の手続きは税務署への廃業届よりはるかに短い期限(数日〜10日程度)で定められている点に注意してください。開業手続きの一覧はサロンの開業届の出し方にまとめています。期限と様式は自治体・所轄により異なるため、事前に確認してください。

従業員への対応

  • 解雇する場合は、原則として30日前の予告または予告手当が必要
  • 離職票の交付、社会保険の資格喪失手続き
  • 未払い賃金の清算。年次有給休暇は残日数と取得希望を確認し、退職日までの取得を調整する(買い取りの可否・扱いは就業規則と専門家に確認)
  • 可能であれば再就職先の紹介

早めの説明が誠実な対応です。閉店直前の通告は、生活に直結する問題として深刻なトラブルになります。

データの保管と廃棄

閉店してもデータをすぐ消してよいわけではありません。

  • 帳簿・書類:所得税法・法人税法上、一定期間の保存義務がある(保存年限は書類の種類により異なる)
  • 電子取引データ:電子帳簿保存法に基づく保存(サロンの電子帳簿保存法対応
  • 顧客の個人情報:利用する必要がなくなったときは、遅滞なく消去するよう努める必要がある。ただし帳簿等として保存義務がある部分は区別する
  • マイナンバー:保存期間経過後、速やかに廃棄(サロンのマイナンバー管理

顧客情報を残したまま放置するのが最も危険です。誰も管理していないデータは漏洩リスクそのものになります。保管が必要な範囲と、消去すべき範囲を切り分け、消去は復元できない方法で行ってください(顧客データのセキュリティ管理)。

利用しているシステムやサービスも、解約時のデータの扱い(返却・削除)を確認してください。

閉店後にやること

  • 事業用口座・クレジットカードの整理
  • 各種契約(リース、掲載媒体、通信、システム)の解約
  • Googleビジネスプロフィールを「閉業」に更新する(放置すると来店者が発生する)
  • 公式サイト・SNSの閉店告知と、その後の扱いを決める
  • 廃業年分の確定申告(個人サロンの確定申告

よくある質問

廃業するとき、未消化の回数券はどうすればよいですか?

未消化分はサービス提供義務が残っている状態です。閉店が決まった時点で新規販売を停止し、残高を把握したうえで、閉店までの消化を促すか返金するかの選択肢を提示してください。返金基準は全員に同じものを適用し、記録を残します。エステの継続コースなど特定継続的役務提供に該当する契約では中途解約のルールが法律で定められているため、契約内容を確認し、必要に応じて専門家に相談してください。

廃業後、顧客データはすぐ削除すべきですか?

一律に即削除とはなりません。帳簿や取引関係の書類には保存義務があり、顧客情報がその一部に含まれる場合は保存が必要です。一方、利用する必要がなくなった個人データは遅滞なく消去するよう努める必要があります。保存義務のある範囲と、不要になった範囲を切り分けて扱ってください。消去する場合は復元できない方法で行い、記録を残します。

廃業の届出はいつまでに出せばよいですか?

届出ごとに期限が異なります。税務署への個人事業の廃業届は廃業日から1か月以内が目安ですが、従業員が社会保険に加入している場合の適用事業所全喪届・被保険者資格喪失届は原則として事実発生から5日以内、雇用保険の手続きも数日〜10日程度と、はるかに短い期限が定められています。消費税の課税事業者であれば事業廃止届出書、青色申告をしていた場合は取りやめの届出も必要になります。あわせて、都道府県税事務所への申告、美容所など施設の届出をしている業態では保健所への廃止届、従業員がいる場合は社会保険・労働保険の手続きが必要です。期限と様式は所轄により異なるため、事前に確認してください。

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