サロンのマイナンバー管理|スタッフ情報を安全に取り扱う
サロンのマイナンバー管理|スタッフ情報を安全に取り扱う
スタッフを雇用すると、給与支払報告書や社会保険の手続きでマイナンバー(個人番号)を扱うことになります。マイナンバーは通常の個人情報より厳しいルールが定められており、「とりあえず全員分を集めてファイルに綴じておく」という運用は認められません。小規模なサロンでも、収集・保管・廃棄の手順を決めておく必要があります。
本記事では、サロンにおけるマイナンバーの取り扱いを、利用場面・収集・保管・廃棄・委託の順に整理します。顧客の個人情報についてはサロンの個人情報の取り扱いを参照してください。なお、具体的な手続きの適否は社会保険労務士や税理士に確認することをおすすめします。
使ってよい場面は限られている
マイナンバーは、法令で定められた社会保障・税・災害対策の手続きにしか利用できません。サロンで発生するのは主に次の場面です。
| 場面 | 提出先 | 対象 |
|---|---|---|
| 給与所得の源泉徴収票、給与支払報告書 | 税務署・市区町村 | 従業員 |
| 雇用保険の資格取得・喪失届 | ハローワーク | 雇用保険の被保険者 |
| 健康保険・厚生年金の届出 | 年金事務所など | 社会保険の被保険者 |
| 報酬・料金の支払調書 | 税務署 | 業務委託先など該当する場合 |
社内の名簿管理、スタッフの本人確認、顧客管理といった法定の手続き以外での利用は禁止です。「あとで使うかもしれないから」と目的外の台帳に転記することもできません。
収集するときのルール
収集時には、次の2つを行う必要があります。
- 利用目的の明示:何の手続きに使うのかを本人に伝える(雇用契約書や書面での通知が一般的)
- 本人確認:番号確認(マイナンバーカード、個人番号記載の住民票の写しなど)と身元確認(顔写真付き身分証など)の両方
通知カードは廃止されており、記載された氏名・住所等が住民票の記載と一致している場合に限って番号確認書類として使えます。転居や改姓があったスタッフの通知カードは使えないため、個人番号記載の住民票の写しなどで確認してください。
マイナンバーカードがあれば1枚で番号確認と身元確認を兼ねられます。持っていないスタッフには、住民票の写し(個人番号記載)+運転免許証などの組み合わせで確認します。
収集の際にありがちな失敗が、LINEやメールの写真で送ってもらう運用です。端末や通信経路に画像が残り、削除の管理ができません。対面での提示、または安全性が確保された手段に限定してください。
安全管理措置を決める
マイナンバーを扱う事業者には、安全管理措置を講じる義務があります。中小規模の事業者には特例的な対応が認められていますが、何もしなくてよいわけではありません。サロンで現実的なのは次の形です。
- 組織的:取扱担当者を決める(オーナーのみ、など)。取扱状況が分かる記録を残す
- 人的:担当者以外がアクセスしないよう周知する。退職時の対応を決めておく
- 物理的:紙は施錠できる場所に保管する。作業する場所を限定し、書類を放置しない
- 技術的:データで持つ場合はアクセス制限とパスワード管理を行う。共有フォルダに置かない
スタッフの人数が少ないサロンでは、担当者をオーナー1人に限定するのが最も簡潔で安全です。システム上でスタッフごとに権限を分ける考え方はスタッフ権限・サブアカウント管理と共通しており、顧客データのセキュリティ管理の考え方もそのまま応用できます。
保管と廃棄
マイナンバーは、必要がある場合に限って保管でき、不要になったらできるだけ速やかに廃棄・削除する必要があります。「退職者の分もずっと保管しておく」は誤りです。
- 雇用契約が継続している間は、毎年の手続きで必要になるため保管できる
- 退職後は、所管法令で定められた書類の保存期間が経過した時点で廃棄する
- 廃棄は復元できない方法で行う(紙はシュレッダー、データは復元不可能な削除)
- 廃棄した記録(いつ、何を、誰が)を残す
保存期間は書類ごとに異なるため、給与関係書類の保存年限とあわせて確認してください。判断に迷う場合は税理士・社会保険労務士に相談するのが確実です。確定申告や帳簿の保存は個人サロンの確定申告でも触れています。
委託する場合の注意
給与計算や社会保険手続きを税理士・社労士・給与計算サービスに委託する場合、事業者には委託先を監督する義務があります。
- 委託契約に安全管理に関する条項を入れる
- 委託先が適切な安全管理措置を講じているか確認する
- 再委託が行われる場合は、事前に許諾する仕組みにする
外部に任せれば責任がなくなるわけではない点に注意してください。逆に、専門家に委託して自店では番号を保持しない設計にできれば、管理の負担とリスクを大きく減らせます。
サロンで現実的な運用
小規模サロンで無理なく回すなら、次の形が実務的です。
- 取扱担当者をオーナー1人に限定する
- 収集は対面で行い、利用目的を書面で明示する
- 紙は施錠保管、データはアクセス制限をかけた場所にのみ置く
- 手続きが終わったら、作業用のコピーは即時廃棄する
- 退職者分は保存期間の経過後に廃棄し、記録を残す
給与や勤怠の管理はシフト管理機能で行い、マイナンバーそのものは限定された場所でのみ扱う——業務データと個人番号を分ける設計が、事故を防ぐ最も確実な方法です。
よくある質問
スタッフのマイナンバーは必ず集めなければいけませんか?
給与支払報告書や社会保険の届出など、法令で個人番号の記載が求められる手続きを行う場合は必要です。提供を求めても応じてもらえない場合は、経緯を記録したうえで、番号を記載せずに書類を提出する対応が案内されています。いずれにせよ、法定の手続き以外の目的で収集・保管することはできません。具体的な対応は税理士や社会保険労務士に確認してください。
退職したスタッフのマイナンバーはいつまで保管できますか?
所管法令で定められた書類の保存期間が経過するまでです。期間が過ぎたら、できるだけ速やかに廃棄・削除する必要があります。「念のため」で保管を続けることは認められません。書類ごとに保存年限が異なるため、給与関係書類の保存期間とあわせて確認し、廃棄した日付と内容の記録を残しておいてください。
給与計算を外部に委託していれば自店の管理は不要ですか?
不要にはなりません。委託した場合でも、事業者には委託先を適切に監督する義務があります。契約に安全管理の条項を含め、委託先の管理体制を確認し、再委託の扱いも取り決めてください。一方で、自店では番号を保持せず委託先で完結する形にできれば、店舗側で保管・廃棄する負担とリスクは大きく減らせます。
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